「マンションにもシロアリが出るのか?」
結論から申し上げますと、マンションにもシロアリが出る可能性はあります。
不動産会社としてマンション購入契約をする際に、シロアリが発生した場合についての取り決めは説明必須事項になっています。
不動産会社の視点で今回はこのあたりについて書いていきます。
◆シロアリの害
マンションを購入する際には契約を結ぶ必要があります。
契約の際には、不動産会社の宅地建物取引士が重要事項説明書にて物件について説明をし、その後に契約書へ署名・押印する流れとなります。
私も宅地建物取引士として重要事項説明書を読みご説明し、契約書も読んでご理解頂き契約を締結するという一連の流れに携わっています。
その際の重要事項説明書でも契約書でも「シロアリの害」という言葉が出てきます。
これは、マンション・戸建の購入契約ともに出てきます。
◆マンションもシロアリの被害の可能性はあり
マンションの購入契約時に、よくこういったやりとりがあるというのは不動産会社あるあるかと思います。
お客様より、「マンションでもシロアリが出ることがあるのですか?」というご質問を受けることです。
回答としましては、「マンションでもシロアリが発生する可能性があります」となります。
木造の戸建よりも発生確率は低いものの、コンクリートのクラック(ひび割れ部分)からシロアリが侵入してくるリスクはあるということです。
シロアリは小さいため、非常に小さなコンクリートのひび割れでも侵入ができ、侵入した際はエサとなる室内などの木材などに被害が及ぶ可能性が出てきてしまいます。
◆シロアリの害は契約不適合による修補請求対象
マンション購入契約ではシロアリの害に対して「契約不適合による修補請求」とういう条文があります。
簡単に言うと、「シロアリの被害は発生していないが、契約後にシロアリが発生していることが発覚し被害が出ていたら、売主(売った人)が改善しなければいけない」というものです。
具体的にはシロアリの駆除と被害の出た箇所の修復工事になるかと思います。
区分所有マンションの購入契約のため、シロアリが購入の号室(専有部分)に発生した場合の話です。
この修補請求をできる期間は、引渡日より計算されます。
- 個人よりマンションを購入の場合は、3か月
- 宅地建物取引業者(不動産会社)より購入の場合は2年間(以上)
この期間が一般的となります。
◆共用部のシロアリ対策は管理組合にて行っていく
〇〇号室のマンションを購入すると、その後は区分所有者になることになります。
そうすると区分所有者のみなさんで組織する管理組合に加入することになります(よく理事会と言われるものです)。
マンションの外壁のコンクリートのひび割れというのは、マンション全体の共用部にあたり、管理組合で維持管理していくことになります。
維持のための工事については、理事会で取り決め、費用は区分所有者で毎月積み立てている修繕積立金を利用します。
やはり共用部の維持管理がマンションには不可欠であり重要です。
「マンションは管理を買え」とはよく言われるものです。
シロアリがマンションに発生しないようにするためには、特に外壁関係のひび割れには管理組合として注意していくということになります。